
題名=騒音規制法 通称=なし 番号=昭和43年法律第98号 効力=現行法 種類=産業法 内容=騒音の規制など 関連=環境法 騒音規制法(そうおんきせいほう)昭和43年(1968年)6月10日法律第98号(最近改正:平成16年6月9日)は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としている。(第1条)都道府県知事によって、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域が指定され、この指定地域内での騒音が規制対象となる。(第3条)

『騒音』より : 騒音(そうおん)とは、騒がしくて不快と感じる音のことである。その定量的な扱いには音としての物理的な観点と人間がどのように感じるかという観点の両者が必要となる。社会的には、騒音は環境基本法に定義されているいわゆる典型七公害の一つであり、その望ましい値として環境基準が設定されている。また、工場等での作業下における機械音等への暴露も、騒音問題の一つである。騒音の指標としては、ほぼ唯一、騒音レベルが使われている。これは、物理的な量である音圧に基づくものであり、使用される単位はデシベル(dB)である。また、工場及び建設工事については、騒音規制法に基づき各都道府県で騒音の基準を定めている。